アイジェント利用規約

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社(以下「SET」という)は、SETの提供するAIマーケティングサービス『アイジェント』の利用規約(以下「本規約」という)を以下のとおり定める。
 
第1条(本規約の目的)
  1. 1.本規約は、SETが提供する第2条で定義されるサービスの利用にあたり遵守すべき基本事項を定めるものである。
  2. 2.本規約は、SETとサービスの利用に関する契約を締結したもの(以下「利用者」という。)との間の一切の関係に適用するものとする。
第2条(用語の定義)

本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有する。

  1. 1.「本サービス」とは、AIマーケティングサービス『アイジェント』として、SETの独自開発技術を用いたクラウドベースのプラットフォームを通じて、インターネット上で提供される複数のサービスをいう。
  2. 2.「利用者」とは、本サービスの提供を受ける法人もしくは団体または個人をいう。
  3. 3.サービス利用申込書とは、利用者がSETに対し、本サービス利用の申し込みをするための書式(「アイジェント利用申込書」)をいう。
  4. 4.サービス利用申込書(変更)とは、利用者がSETに対し、既存のサービス利用内容の変更、または追加サービスの申し込みをするための書式(「アイジェント利用申込書(変更)」)をいう。
  5. 5.「本契約」とは、利用者が本規約に基づき、サービス利用申込書及びサービス利用申込書(変更)(以下「サービス利用申込書等」という。)により申込み、SETが承諾することにより成立する利用者・SET間の本サービスに関する利用契約をいう。
  6. 6.「基本サービス」とは、サービス利用申込書等の基本サービス欄に記載されたサービスをいう。
  7. 7.「本サイト」とは、利用者が運営するウェブサイトのうち、利用者が本サービスを導入するものをいう。
  8. 8.「本アプリ」とは、利用者が提供するモバイルアプリケーションのうち、利用者が本サービスを導入するものをいう。
  9. 9.「本サイト等」とは、本アプリと本サイトを総称していう。
  10. 10.「エンドユーザー」とは、本サイト等を利用する者をいう。
  11. 11.「エンドユーザー情報」とは、行動履歴等の本サイト等内で収集されるエンドユーザーに関する情報、および利用者が本サービスに関連してSETに預託したエンドユーザーに関するその他の情報をいう。
  12. 12.「オプションサービス」とは、SETが別に定め、基本サービスに付加して提供する各種オプション機能に関するサービスのうち、利用者がサービス利用申込書等で申し込んだサービスをいう。
  13. 13.「契約開始日」とは、サービス利用申込書等に記載された申込日をいう。なお、当該申込日から起算して2週間以内に、SETが利用者に対し、異議を申し立てた場合、契約は成立しないものとする。
  14. 14.「利用開始日」とは、基本サービスのエンドユーザーへの公開開始日、または行動履歴情報を取得するためのトラッキングの開始日など、SETと利用者が利用開始日として別途合意した日をいう。
第3条(本契約の有効期間、更新、契約単位)
  1. 1.本契約の有効期間は、契約開始日からサービス利用申込書等の基本サービスの契約期間欄に記載した期間が経過した最初の月末までとする。
  2. 2.前項の契約期間満了の60日前までにSET所定の方法により、SETまたは利用者から更新拒絶の意思表示がない場合、契約期間は1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
  3. 3.利用者は、本契約の有効期間中、サービス利用申込書等にて申し込み、SETが承諾した条件に従い、基本サービスを利用することができる。
  4. 4.利用者は、基本サービスに付加して、サービス利用申込書等にて申し込んだ条件に従い、オプションサービスを利用することができる。オプションサービスの利用期間は、当該オプションサービスの利用開始日(サービス利用申込書等に記載の利用開始条件を充たした日)から、サービス利用申込書等にて定めた終了日までとする。ただし、最低利用期間経過後で、かつ、利用者により、終了日の変更条件欄の記載に従った申し出があった場合は終了日を変更することができる。なお、オプションサービスは、その利用期間満了前であっても、本契約が終了した場合には、同時に終了するものとし、この場合、利用者は、当該終了日後利用期間満了までのミニマムチャージを支払うものとする。
  5. 5.利用者は、本契約の有効期間中に、本契約を解約しようとするときは、解約を希望する月の末日の60日前(60日前の日が休業日の場合は前営業日)までにSETに書面により通知することにより、本契約を解約できるものとする。この場合、本契約は解約希望月の末日をもって終了するものとする。但し、利用者は第10条2項の支払義務を負う。
  6. 6.利用者は、本契約1契約につき1法人、1団体ないし1個人の日本国内の1事業でのみ本サービスの利用が可能であり、サービス利用申込書等に記載されたサイトドメイン若しくは利用者事業・サービス以外での利用はできないものとする。
第4条(変更の届出)

利用者は、その所属組織名、氏名、住所等、サービス利用申込書等に記載の項目について変更があった場合は、すみやかにその旨をSET所定の方法により届出るものとする。

第5条(本サービスの利用料金)
  1. 1.本サービスの利用料金は、サービス利用申込書等に記載のとおりとする。
  2. 2.本サービスの利用料金は利用開始日から発生し、利用者は第10条の定めに従い支払うものとする。
第6条(行動履歴情報の利用)
  1. 1.利用者は、本サービスを利用するためには、SETが本サイト等でエンドユーザー情報を収集することが可能となるように、SETが指定するクッキー発行用のタグ、API等の情報収集ツール(以下「情報収集ツール」という。)を、利用者の本サイト等に設置または組み込む必要があることを確認する。利用者は、SETからの指示に従い、適時に情報収集ツールを本サイト等に設置または組み込むものとする。
  2. 2.利用者は、情報収集ツールによるエンドユーザー情報の収集、または収集したエンドユーザー情報の利用に関して、適用のある法令により、エンドユーザーに対する通知、エンドユーザーからの同意の取得その他の措置が必要とされる場合には、利用者自らの責任において当該措置を実施するものとする。
  3. 3.利用者は、情報収集ツールで収集されるもの以外のエンドユーザー情報を、本サービスに関連してSETに預託する場合には、当該エンドユーザー情報が適法に収集されたものであること、および本サービスのために適法に利用し得るものであることをSETに対して保証するものとする。
  4. 4.利用者が前二項の定めに違反したことに起因または関連して、エンドユーザーその他の第三者との間で紛争が生じ、または監督当局による行政処分・指導、調査等が実施された場合には、利用者は自らの責任においてこれらの事象を解決するものとし、かつ、当該事象に起因または関連してSETに損害(合理的な弁護士費用を含む)が生じた場合には当該損害を補償するものとする。
  5. 5.SETは、利用者の本サイト等で収集されたエンドユーザー情報、および当該利用者から預託を受けたその他のエンドユーザー情報を、当該利用者に対して本サービスを提供する目的にのみ利用するものとし、当該利用者の事前の同意なく、その他の目的で利用せず、第三者に提供せず、またはSETが保有または管理する他の個人情報や個人関連情報と突合しないものとする。SETは、エンドユーザー情報を個人情報保護法その他の適用法令に従って取り扱うものとし、その漏えい、滅失または毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じ、万一、エンドユーザー情報について漏えい等が生じた場合には、速やかに利用者に報告するとともに、漏えい等の拡大防止等の適切な措置を講じるものとする。
  6. 6.SETは、本サービスを提供するために必要な範囲において、 利用者の事前の同意を取得した上で、エンドユーザー情報の取り扱いを第三者に対して委託することができる。この場合、SETは、当該第三者が十分な安全管理措置を講じていることを事前に確認するものとし、当該第三者によるエンドユーザー情報の取扱いについてはSETが責任を負うものとする。
  7. 7.利用者との間で本契約が終了した場合には、その終了事由の如何にかかわらず、SETは当該利用者の本サイト等で収集されたエンドユーザー情報、および当該利用者から預託を受けたエンドユーザー情報を速やかに消去するものとする。利用者はかかる消去について何らの異議も述べないものとし、消去により利用者が何らかの損害を被った場合でもSETは一切責任を負わないものとする。ただし、法令に基づき保管が義務付けられている情報については、その義務付けられた期間、保管するものとする。
第7条(本サービスのPR)

SET は、利用者との間で別途合意がない限り、SETが利用者に本サービスを提供している事実を公表することができるものとし、利用者はこれを承諾するものとする。

第8条(知的財産権)
  1. 1.本サービスに使用されるサーバー上の全てのソフトウェア、アルゴリズム等に関する知的財産権一切は、SETが所有ないし保持するものであり、利用者に対する本サービスの利用許諾は、SETのソフトウェアその他に関する知的財産権の使用許諾を意味するものではない。
  2. 2.利用者は、本サービスに関連するSETのソフトウェアのリバースエンジニアリング等の不正行為を行ってはならない。
第9条(競合ソフトウェアの開発禁止)
  1. 1.利用者は、SETの事前の書面による承諾なく、本契約を通じて知り得たSETの秘密情報、技術、SETのシステム等のリバースエンジニアリングから得られた技術を用いて、本サービスと同一または類似の目的を有するソフトウェアにつき、直接間接を問わず、開発、製造、販売、ライセンス付与またはその他の形式での利用を行ってはならない。
  2. 2.利用者は、SETの承諾なく、本サービスの競合製品の開発または販売を行う者が実施する各種調査に協力してはならず、また、本契約を通じて知り得たSETの秘密情報、技術に関する情報、リバースエンジニアリングから得られた情報等を提供してはならない。利用者は、故意または過失により本条に違反する行為を行った場合、その理由の如何を問わず、SETに対し、その損害を賠償する。
  3. 3.利用者が本サービスと他社の競合製品の比較テストを実施する場合は、SETに対し、事前に通告の上、SETの関与の下で実施するものとする。なお、この場合もSETが管理する情報をSETの許可なく他社に開示することはできない。
第10条(利用料金の請求、及び支払方法等)
  1. 1.SETは、当月1日から末日までを1対象月として、サービス利用申込書等の記載の方法に従い、月額サービス利用料金を計算する。
  2. 2.利用者は、いかなる理由においても、本契約の有効期間の満了前に本契約が終了した場合、SETに対し有効期間満了までの利用料金全額の支払義務を負うものとし、SETは受領した利用料金等の返金を行わない。
  3. 3.SETは、経済事情の変動又は本サービスの内容の変更、拡張等によって利用料金等を変更する必要が生じた場合には、利用料金等を改定することができるものとする。
  4. 4.SETは、当月分の利用料金の請求書を利用月の翌月末日までに利用者に送付する。利用者は請求書受領月の翌月末日までに、SET指定の銀行口座に利用料金を振込む方法により支払う。なお、振込手数料は利用者の負担とする。
  5. 5.利用者は、SETに対し、利用料金を支払う場合、当該利用料金の額に消費税相当額を加算して支払う。
  6. 6.利用者が利用料金の支払その他、SETに対する債務を遅延した場合は、SETは、本サービスの提供を一時的に停止するとともに、利用者に対し、当該未払債務(消費税含む)に対して年率14.6%の割合による遅延損害金を請求するものとし、利用者はこれを異議なく支払う。
  7. 7.SETは、利用者に対し、利用料金に関して疑義が生じた場合、SETが必要と考える資料の提出を要求することができるものとし、利用者はこれを拒否しない。
  8. 8.SETは、その責がある場合を除き、理由の如何を問わず、受領済みの利用料金の払戻しを行わない。ただし、単純な計算過誤の場合はその限りではない。
  9. 9.本契約の有効期間中に係る利用者の一切の債務は、本契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとする。
  10. 10.利用者は、サービス利用申込書等によって申し込まれた基本サービス及びオプションサービスのいずれにおいても、申し込みの希望開始日よりSETの責以外の理由において1年以内に本サービスの利用開始ができない場合、当該サービスの初期費用および月額料金の最低月額利用料金1か月分を違約金としてSETに支払うものとする。SETへの違約金支払義務が確定した場合、当該支払義務が発生した日の属する月の翌月中に請求書を発行し、利用者は請求書発行月の翌月末日までにこれを支払うものとする。
  11. 11.サービス未開始の場合においては、SETは本契約を解約することができるものとし、当該解約により利用者に損害が生じたとしてもSETは何ら責任を負わないものとする。なお、当該解約をした場合でも、前項に基づき発生した利用者のSETに対する違約金支払義務は存続する。
第11条 (禁止事項、利用の停止)
  1. 1.利用者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」という。)を行ってはならない。SETは、利用者が禁止事項を行ったことを発見した場合には、利用者に事前に通知及び勧告することなく、本サービスの利用を停止することができる。また、SETは、利用者に対し、禁止事項により損害を被ったときは、損害賠償を求めることができる。
  • (1) 本サービスの提供を受ける権利を他人に譲渡する行為。
  • (2) 法令に反する違法行為が行われた場合。
  • (3) 他の利用者または第三者に損失または損害を与える行為。
  • (4) 人権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
  • (5) 誹謗、中傷など、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
  • (6) 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
  • (7) 本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
  • (8) コンピュータウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為。
  • (9) 本サービスの利用で知り得た、SET及び第三者の営業秘密を漏洩する行為。
  • (10) SETが判断した公序良俗に反するサービスに利用する行為。
  • (11) 第三者またはSETの著作権、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。
  • (12) 本規約のいずれかに違反する行為。
  • (13) その他、SETが利用者として不適切と判断する行為。
  1. 2.利用者が前項で禁止する行為を行った場合、その行為に関わる責任は利用者が負うものとし、SETは一切の責任を負わない。
第12条 (反社会的勢力の排除)
  1. 1.SET及び利用者は、相手方が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに本契約を解除することができるものとする。
    • (1) 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である場合、または反社会的勢力であった場合。
    • (2) 自らまたは第三者を利用して、SETまたは利用者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合。
    • (3) SETまたは利用者に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合。
    • (4) 自らまたは第三者を利用して、SETまたは利用者の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
    • (5) 自らまたは第三者を利用して、SETまたは利用者の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
    1. 2.SETまたは利用者は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しない。
第13条 (損害賠償)
  1. 1.利用者が本サービスの利用に関し、SETまたは第三者に損害を及ぼした場合、利用者は、SETまたは当該第三者に対し、かかる損害を賠償するものとする。
  2. 2.利用者は、本サービスの利用に関しての第三者からのクレームについて、SETを免責するものとする。但し、SETに責ある場合を除く。
  3. 3.利用者は、第三者から本サービスに関連する知的財産権侵害のクレームがなされた場合は、直ちにその旨をSET に報告する。
  4. 4.SETがその責に帰すべき事由が原因となって、利用者に対して何らかの損害賠償責任を負う場合、その損害賠償の金額は、その損害賠償責任の原因事由が発生した時点から過去に遡って、SETが利用者から現実に受領した3か月分の利用料金の合計額を上限とする。なお、損害賠償の範囲は、利用者に直接生じた損害に限定され、間接損害や逸失利益は含まれないものとする。
  5. 5.利用者は、本条に拘わらず、通信障害による速度の低下及びデータ損壊等による損害、及び第三者の不正な手段による接続に起因する情報の破損、改ざん、及び漏洩等による損害につきSETを免責する。
  6. 6.SETは、SETの責に帰すべき事由により本サービスに不具合が生じた場合も、利用者に対する本サービスの提供が24時間以上停止された場合に限り本条に従い責任を負うものとする。
第14条(免責)
  1. 1.利用者は、サービス利用申込書等の特記条項欄に記載の月間最大リクエスト数、アイテム数及び1秒あたりのリクエスト数(RPS)の上限を超過することにより、本サービスの提供が一時的に停止される可能性があることを理解し、そのような停止に関して、SETに対して何ら請求、苦情、または損害賠償を求めないことに同意する。
  2. 2.利用者は、SETが定期的に実施するシステムアップデートやメンテナンスによって本サービスが一時的に利用できなくなることについて、SETに対して一切の責任を追及しない。SETは可能な限り利用者に事前に通知するものとする。ただし緊急を要するアップデートやメンテナンスについては、事前通知なく行われることがある。
  3. 3.利用者は、自社で開発ないし第三者が提供するツール等を通じて本サービスを利用することに起因する一切の損害について、SETを免責することに同意する。
第15条 (本契約の解除)
  • SETまたは利用者は、相手方に、次の事項のいずれかに該当する事由が生じた場合には、事前の通知及び勧告することなく、本契約を解除することができる。この場合、解除を行ったSETまたは利用者は、相手方に対し、違約金や損害賠償等の責を一切負わない。
  1. (1) 本契約に基づき発生した債務の全部または一部について不履行があり、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に履行しないとき。
  2. (2) 第11条1項に定める禁止事項を行ったとき。
  3. (3) 監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けたとき。
  4. (4) 第三者より仮差押、仮処分または強制処分を受け、契約の履行が困難と認められるとき。
  5. (5) 破産、任意整理、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立があったとき。
  6. (6) 解散の決議をしたとき。
  7. (7) その他、SETが利用者の契約継続を適当でないと判断した場合。
第16条(本サービスの終了)
  1. 1.SETは、技術的理由その他の都合により本サービスを終了することができる。
  2. 2.SETは、利用者に対し、本サービスを終了するときは、終了する日の30日前までに、電子メール等にてその旨を通知する。なお、本サービスの終了によって発生した利用者の損害について、SETは一切責任を負わない。
第17条(秘密の保持)
  1. 1.本契約において「秘密情報」とは、一方当事者が秘密であることを明示して文書、口頭またはその他の方法により相手方に開示する一切の技術情報、ノウハウ、データ及び営業上の一切の情報ならびにSETが提供するサンプルやソフトウェア、SETに送信される利用者及び閲覧者のデータを意味する。但し、①開示時に、既に受領者が自ら保有していたもの、または第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に入手していたことが証明された情報、②開示時に、既に公知であった情報、③開示後に、受領者の過失によらず、公知となった情報、④開示の前後を問わず、受領者が本契約に違反することなく独自に開発したことが証明された情報、⑤開示後に、受領者が正当な権限を持つ第三者から適法に入手した情報、⑥開示者が文書により秘密でない旨通知した情報、⑦開示時に、開示者が本契約と同様の制限をすることなく第三者に提供している情報については、秘密情報とはみなさない。
  2. 2.利用者は、本契約で規定された利用料金等の契約条件に関して、SETの書面の合意なしには、第三者に開示または漏洩してはならない。
  3. 3.SET及び利用者は、秘密情報が第三者に使用されまたは開示されないように可能な一切の処置を取るものとする。また、相手方から開示された秘密情報を、知る必要のある役職員に対してのみ開示することができるものとする。但し、当該役職員に対して本契約に定める秘密保持義務を通知するものとし、当該役職員に当該義務を遵守させるものとする。
  4. 4.本サービスの提供に関して知りえた互いの秘密情報を、目的外利用してはならず、また、SET及び利用者は如何なる第三者に対しても相手方の書面の同意なしには、提供、開示または漏洩できないものとする。
  5. 5.法令の根拠に基づき行政機関等から開示を求められた場合は、秘密情報を開示することができる。但し、その場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
  6. 6.SETは、情報が利用者を特定しない、あるいは、他の利用者のデータと合算することを前提として、本サービスの効果及び利用状況を説明するサマリー情報を開示することができる。
  7. 7.SET及び利用者は、相手方当事者が本条に違反した場合、相手方当事者に対し損害賠償を請求することができる。
  8. 8.SET及び利用者は、相手方当事者から要求があった場合または本契約が終了した場合、両者が別に定めた場合を除き、一切の秘密情報もしくは秘密情報を含むソフトウェア、データ、文書、物品等及びその複写、複製物の全部を廃棄するかまたは遅滞なく相手方当事者に返還しなければならない。
第18条(契約譲渡の禁止)
  • SET及び利用者は、相手方の書面による事前同意なくして、本契約上の権利を第三者に譲渡、再許諾し、あるいは担保に供してはならず、または第三者に義務を承継できないものとする。
第19条(保証の制限)
  1. 1.本サービスは“現状有姿(AS IS)”で提供されており、それに関わる如何なるソフトウェア、文書、サービスは、本契約に特に記載されている場合を除いて、商品性、特定目的への適合性、または権利の非侵害性に関して如何なる表明及び保証をするものではない。
  2. 2.利用者は、自己の責任で本サービスを利用するものとし、本サービスを利用することが、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとする。SETは利用者による本サービスの利用が、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証しない。
  3. 3.本サービスが第三者の提供するクラウドサービスに依拠してSETが提供するものである場合、当該クラウドサービスの中断や不具合等の影響により、本サービスの提供に支障・不具合を来したとしても、SETは利用者に対し責任を負わないことを確認する。
第20条(契約終了後の処理)
  • 第17条、第19条及び第21条の規定は、本契約が解除された後、または本契約の有効期間が終了した後も有効に存続するものとする。
第21条(管轄裁判所)
  • 本契約に関わる紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(協議解決)
  • 本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項については、SET及び利用者は誠意をもって協議し、解決するものとする。
第23条(本規約の改定)
  • SETは、本規約及び特約条項(以下「本規約等」という。)を任意に改定ないし補充できるものとする。本規約等の改定ないし補充は、利用者が利用する本サービス管理画面への掲載その他SET所定の方法に従い、事前に利用者に対して通知する。規約等の変更後、利用者が本サービスの利用を継続した場合は、当該変更を承諾したものとし、その場合には、利用料金その他のサービス利用条件は変更後の規約等によるものとする。
第24条(電子契約)
  1. 1.利用者及びSETは、本契約に関する申込み及び承諾の手続きをSET指定の電子契約サービス(以下「本件電子契約サービス」という。)を用いて行うことができるものとする。
  2. 2.利用者が本件電子契約サービスにより本契約に関する申込みをする場合、本件電子契約サービスにおいて利用する電子メールアドレスは、利用者の代表者または代表者から契約締結権限を委任された者のみが使用できるメールアドレスでなければならない。
  3. 3.利用者は本件電子契約サービスにおいて利用するメールアドレスを変更しようとする場合は、予めSET所定の方法により、SETに届け出るものとする。
アイジェント・レコメンダーS特約事項
第1条(アイジェント・レコメンダーS)
  • 「アイジェント・レコメンダーS」(以下「レコメンダーSサービス」という。)とは、SETが提供するアイジェント・レコメンダーの廉価版であり、利用者は、以下の機能制限があることを予め了承する。
  1. ① 月間最大リクエスト数は100万以下、アイテム数は5,000以下及びRPSは5以下とし、本サービス利用開始後に超過した場合、正常なレスポンスが保証されない。
  2. ② レコメンド表示可能位置はトップページ、アイテム詳細ページ、カート、検索結果一覧、レコメンド一覧及び購入完了ページに限定される。
第2条(定期メンテナンス及び通知)
  • 利用者は、レコメンダーSサービスにつき、定期メンテナンスが約3か月毎に行われ、システムアップデートにより本サービスが一定時間停止することを確認する。但し、SETは、当該本サービス停止時間の1か月以上前に利用者に対し通知するものとする。
ハッシュタグジェネレーター特約事項     
第1条(ハッシュタグジェネレーターサービス)
  1. 1.ハッシュタグジェネレーターサービス(以下「HTGサービス」という。)とは、株式会社ニューロープ(以下「ニューロープ社」という。)による画像解析処理#CBK scnnrを利用して、SETがASPとして利用者に提供するハッシュタグ生成サービスをいう。
  2. 2.利用者がオプションサービスとしてHTGサービスの申込みを行い、SET及びニューロープ社がこれを承諾した場合、利用者はHTGサービスを利用することができる。
  3. 3.利用者は、HTGサービスの利用につき、本特約条項が適用されることを了承する。
第2条(知的財産権)
  1. 1.HTGサービスに関する著作権等の知的財産権はSET及びニューロープ社に帰属し、同サービスとともに提供されるドキュメント等の関連資料についても同様とする。
  2. 2.SET及びニューロープ社は、利用者に対し、HTGサービスの利用を非独占的に許諾するものであり、利用者がHTGサービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものではない。
第3条(HTGサービスの利用)
  • 1.利用者は以下の事項を了承の上、HTGサービスを利用するものとする。
  1. 1) HTGサービスにつき、SETないしニューロープ社に起因しない不具合が生じる場合があること
  2. 2) SETないしニューロープ社に起因しない不具合については、SET及びニューロープ社は一切その責を免れること
  3. 3) SET及びニューロープ社が利用者等の利用するソフトウェア及びハードウェアに関する問合せや障害対応等は行わないこと
  4. 4) SET及びニューロープ社がHTGサービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せに対応しないこと
  5. 5) ニューロープ社からSETに対する画像解析処理#CBK scnnrの提供が終了する場合等、SETが利用者にHTGサービスの提供ができなくなった場合には、これを終了させること
  6. 6) HTGサービスの提供区域は日本国内に限定され、海外からの利用の場合、SET及びニューロープ社は一切の責任を負わないこと
  7. 7) HTGサービスの利用に関連して利用者がSETないしニューロープ社に損害賠償請求する場合は、その請求原因の如何を問わず、利用者に現実に発生した通常の損害に限定され、かつ、損害賠償の額は、HTGサービスの1か月分利用料相当額を上限とすること
第4条(最低利用期間)
  1. 1.HTGサービスの最低利用期間は、利用開始日から起算して1年間とする。
  2. 2.利用者が最低利用期間内に解約を行う場合は、解約日以降最低利用期間満了日までの残余期間に対応する利用料金に相当する額及び消費税相当額を一括して支払うものとする。
第5条 (自己責任の原則)
  • HTGサービスを利用して利用者等が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、利用者の責任で提供されるものであり、SET及びニューロープ社はその内容等について如何なる保証も行わず、また、それに起因する損害についても如何なる責任も負わない。

2024年6月7日 制定

このページの先頭へ