Try-oooon!!利用規約
シルバーエッグ・テクノロジー株式会社(以下「SET」という)は、SET provideの提供するAIを活用したマーケティングサービス『Try-oooon!!』の利用規約(以下「本規約」という。)を以下のとおり定める。
- 1. 本規約は、SETが提供する第2条で定義されるサービスの利用にあたって遵守すべき基本事項を定めるものである。
- 2. 本規約は、SETとサービスの利用に関する契約を締結したもの(以下「利用者」という。)との間の一切の関係に適用するものとする。
- 1. 「本サービス」とは、エンドユーザーがアップロードした自撮り画像(以下「セルフィ」という。)と利用者が選択した商品画像により、AIを用いて組み合わせて着用イメージ(以下「トライオン」という。)を生成し、エンドユーザーによるSNS等へのシェアを通じて利用者のコンバージョン向上やブランド認知拡大を支援する、SET提供のサービス『Try-oooon!!』をいう。
- 2. 「利用者」とは、本サービスの提供を受ける法人または団体をいう。
- 3. 「サービス利用申込書」とは、利用者が SET に対し、本サービス利用の申し込みをするための書式をいう。
- 4. 「本契約」とは、利用者による本サービスの利用に関して、利用者と SET の間で締結される契約をいう。
- 5. 「本サイト等」とは、利用者が運営するウェブサイトまたはモバイルアプリケーションのうち、利用者が本サービスを導入するものをいう。
- 6. 「エンドユーザー」とは、本サイト等を利用し、本サービスのトライオン機能を利用する一般消費者をいう。
- 7. 「エンドユーザー情報」とは、セルフィ、トライオンその他本サイト等内で本サービスによって収集または生成されるエンドユーザーに関する情報をいう。
- 8. 「API プロバイダー」とは、本サービスの AI 画像生成機能を提供するために、SET が利用する一または複数の外部 API サービスの提供事業者(Google Cloud 等)をいう。
- 9. 「利用開始日」とは、本サービスのエンドユーザーへの公開開始日など、SET と利用者が利用開始日として別途合意した日をいう。
- 1. 利用者が SET の指定する方法により SET にサービス利用申込書を提出し、SET がこれを受領することにより、本規約およびサービス利用申込書に定める条件を内容とする本契約が成立する。ただし、SET は、SET が当該申込書を受領してから 2 週間以内は、利用者に通知することにより、いつでも、何らの責任を負うことなく本契約を解約することができる。
- 2. 本契約の有効期間は、前項に基づいて本契約が成立した日からサービス利用申込書に記載された契約期間の末日までとする。
- 3. 前項の契約の有効期間満了の 60 日前までに SET 所定の方法により、SET または利用者から更新拒絶の意思表示がない場合、本契約の有効期間は 6 カ月間延長されるものとし、その後も同様とする。
- 4. 利用者は、本契約の有効期間中に、本契約を解約しようとするときは、解約を希望する月の末日の 60 日前(60 日前の日が休業日の場合は前営業日)までに SET に書面により通知することにより、本契約を解約できるものとする。この場合、本契約は解約希望月の末日をもって終了するものとする。但し、利用者は第 12 条第 2 項の定めに従い利用料金全額の支払義務を負う。
- 5. 利用者は、利用開始日以降、本契約の有効期間中に限り、本規約およびサービス利用申込書の定める条件に従って、本サービスを利用することができる。利用者は、本契約に基づく 1 アカウントにつき 1 法人、1 団体の日本国内の 1 事業でのみ本サービスの利用が可能であり、サービス利用申込書に定められた本サイト等以外での利用はできないものとする。
- 1. 利用者は、その名称、所在地、代表者、連絡先等、サービス利用申込書等に記載の項目について変更があった場合は、速やかにその旨を SET 所定の方法により届け出るものとする。
- 2. 前項の義務を怠ったために利用者に損害が生じた場合、SET は一切の責任を負わない。
- 1. 本サービスの利用料金は、サービス利用申込書に記載のとおりとする。
- 2. 本サービスの利用料金は利用開始日から発生し、利用者は第 12 条の定めに従い支払うものとする。
- 3. 利用者は、管理画面から月次トライオン数の消費状況を確認できるものとする。利用者は SET 所定の方法で月次のトライオン数の上限を設定することができ、かかる上限に達した場合、それ以降、当該月において、トライオン機能は自動的に停止する。
- 1. SET は、利用者に対して本サービスを提供するために必要な範囲でエンドユーザー情報(個人情報保護法第 2 条第 1 項に定義される個人情報であるものに限る。以下、本条において同じ。)を利用するものとし、利用者の事前の同意なく、その他の目的で利用せず、第三者に提供しないものとする。なお、本サービスを提供するために必要な範囲での利用には、不適切コンテンツの検知その他のセキュリティ、コンプライアンス目的での利用、及び本サービスに関する改善、分析等のための利用が含まれるものとする。
- 2. SET は、エンドユーザー情報を個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他の適用法令に従って取り扱うものとし、その漏えい、滅失または毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じ、万一、エンドユーザー情報について漏えい等が生じた場合には、速やかに利用者に報告するとともに、漏えい等の拡大防止等の適切な措置を講じるものとする。
- 3. SET は、本サービスを提供するために必要な範囲において、エンドユーザー情報の取り扱いを API プロバイダーその他の第三者に対して委託することができる。この場合、SET は、当該第三者が十分な安全管理措置を講じていることを事前に確認するものとし、当該第三者によるエンドユーザー情報の取扱いについては SET が責任を負うものとする。当該第三者が日本国外にある場合には、SET は個人情報保護法第 28 条等の定めに従い、当該第三者との間での個人情報の取り扱いに関する契約の締結等を通じて、個人情報保護法の要求と同等の水準にある保護体制が整備されていることを確認するものとする。
- 4. SET は、エンドユーザー情報のうち、セルフィ及びトライオンについては、前各項の定めのほか、以下の定めに従って取り扱う。
- (1) SET は、セルフィおよび生成されたトライオンについて、エンドユーザーによるトライオン機能の利用後速やかに削除される仕様とし、恒久的な保存を行わないものとする。かつ、
- (2) SET は、AI によるトライオン生成のために、API プロバイダーのサービスを利用し、当該サービスにセルフィを送信することができる。この場合、SET は、API プロバイダーがセルフィおよびトライオンを生成処理の完了後に速やかに消去し、かつ、API プロバイダーが当該セルフィおよびトライオンを AI モデルの学習等独自の目的に利用しない設定を維持するなど、合理的な保護措置を講じるものとする。
- 5. 利用者及び SET は、本条に定める SET の義務が、セルフィ、トライオンその他の個人情報に該当するエンドユーザー情報について適用されるものであり、統計化その他の方法により個人情報に該当しないこととなった情報の取り扱いについては、本条による制限を受けないことを確認する。
- 1. 利用者は、利用者が本サービスに登録する各種データ(トライオン生成に用いる商品画像データ等を含むがこれに限られない。)が、第三者の知的財産権その他の権利を侵害するものでないことを保証し、これに関して第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用負担において解決するものとする。
- 2. 本契約の終了後、SET は利用者の管理画面データおよび商品画像データを 90 日以内に削除するものとする。利用者はかかる消去について何らの異議も述べないものとする。
- 1. 利用者は、本サービスによるエンドユーザー情報の収集および利用に関して、個人情報保護法その他の適用のある法令により、エンドユーザーに対する利用目的の通知又は公表その他の措置が必要とされる場合には、利用者自らの責任において当該措置を実施するものとする。
- 2. 利用者は、エンドユーザーがセルフィを本サービスへアップロードする前までに、以下の事項をエンドユーザーに対して明示しなければならない。
- (1) 本サービスにより生成されるトライオンは体験目的の画像であり、実際の商品、着用感、フィット感、色彩、素材感等とは異なる場合があること。
- (2) トライオンは AI が作成した画像であること。
- 3. 利用者は、エンドユーザーがセルフィを本サービスへアップロードする前までに、セルフィについて、他者の肖像の無断使用ではないこと、著作権等の第三者の権利を侵害していないこと、および公序良俗に反する画像ではないことをエンドユーザーに保証させなければならない。
SET は、利用者との間で別途合意がない限り、SET が利用者に本サービスを提供している事実を利用者の名称、ロゴを利用して公表することができるものとし、利用者はこれを承諾するものとする。
- 1. 本サービスに使用されるサーバー上の全てのソフトウェア、アルゴリズム、UI デザイン等に関する知的財産権一切は、SET または SET に対しライセンスを行った第三者が所有ないし保持するものであり、利用者に対する本サービスの利用許諾は、SET のソフトウェアその他に関する知的財産権の使用許諾を意味するものではない。
- 2. 利用者が本サービスに登録した商品画像の知的財産権は利用者に帰属する。利用者は SET に対し、本サービスの提供に必要な範囲で非独占的に当該画像を利用(API プロバイダーへの送信を含む)するライセンスを無償で許諾する。
- 3. エンドユーザーのセルフィを基にしたトライオン画像については、SET 及び利用者は知的財産権を主張しないものとし、エンドユーザーが私的範囲(SNS 投稿等)において自由に利用できるものとする。
- 4. すべてのトライオンには SET が定める「Try-oooon!!」のウォーターマークが付与され、また API プロバイダーの仕様によりデジタル透かしが埋め込まれる場合がある。利用者は自ら、またはエンドユーザーをしてこれらを改ざん、削除、または削除する技術的手段を講じてはならない。
- 1. 利用者は、SET の事前の書面による承諾なく、本契約を通じて知り得た SET の秘密情報、技術、SET のシステム等のリバースエンジニアリングから得られた技術を用いて、本サービスと同一または類似の目的を有するソフトウェアにつき、直接間接を問わず、開発、製造、販売、ライセンス付与またはその他の形式での利用を行ってはならない。
- 2. 利用者は、SET の承諾なく、本サービスの競合製品の開発または販売を行う者が実施する各種調査に協力してはならず、また、本契約を通じて知り得た情報等を提供してはならない。
- 3. 利用者が本サービスと他社の競合製品の比較テストを実施する場合は、SET に対し、事前に通告の上、SET の関与の下で実施するものとする。なお、この場合も SET が管理する情報を SET の許可なく他社に開示することはできない。
- 4. 利用者は、故意または過失により本条に違反した場合、SET に対しこれにより生じた損害(合理的な弁護士費用を含むものとする。)を賠償する。
- 1. SET は、当月 1 日から末日までを 1 対象月として、サービス利用申込書の記載の方法に従い、月額サービス利用料金を計算する。
- 2. 利用者は、SET が第 18 条に基づいて本契約を解除した場合、その他原因を問わず、本契約の有効期間の満了前に本契約が終了した場合、SET に対し有効期間満了までの利用料金全額の支払義務を負うものとし、SET は受領した利用料金等の返金を行わない。但し、SET が本契約を任意に解約した場合その他 SET の責に帰すべき事由により本契約が終了した場合はこの限りではない。
- 3. SET は、経済事情の変動または本サービスの内容の変更、拡張等によって利用料金等を変更する必要が生じた場合には、利用料金等を改定することができるものとする。
- 4. SET は、当月分の利用料金の請求書を利用月の翌月末日までに利用者に送付する。利用者は請求書受領月の翌月末日までに、SET 指定の銀行口座に利用料金を振込む方法により支払う。なお、振込手数料は利用者の負担とする。
- 5. 利用者は、SET に対し利用料金を支払う場合、消費税相当額を加算して支払う。
- 6. 利用者が利用料金の支払その他、SET に対する債務を遅延した場合は、SET は、本サービスの提供を一時的に停止するとともに、利用者に対し、未払債務に対して年率 14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとし、利用者はこれを異議なく支払う。
- 7. SET は、利用者に対し、利用料金に関して疑義が生じた場合、必要な資料の提出を要求できるものとし、利用者はこれを拒否しない。
- 8. SET は、その責がある場合を除き、受領済みの利用料金の払戻しを行わない。
- 9. 利用者は、サービスの利用開始日前に、SET の承諾を得て本契約を解約することができる(以下「利用開始前解約」という。)。利用者が利用開始前解約を行った場合、本契約は、当該設定した解約日をもって終了するものとする。
- 10. 本契約の有効期間中に係る利用者の一切の債務は、終了後においても履行されるまで消滅しない。
- 11. 利用者は、サービス利用申込書によって申し込まれた本サービスにおいて、①申し込みの希望開始日より SET の責以外の理由において 1 年以内に本サービスの利用開始ができない場合(以下「サービス未開始」という。)、または、②本条第 9 項に基づく利用開始前解約をする場合、サービス利用申込書に記載の月額料金の最低月額利用料金 1 か月分を違約金として SET に支払うものとする。SET への違約金支払義務が確定した場合、当該支払義務が発生した日の属する月の翌月中に請求書を発行し、利用者は請求書発行月の翌月末日までにこれを支払うものとする。
- 12. サービス未開始の場合においては、SET はいつでも本契約を解約することができるものとし、当該解約により利用者に損害が生じたとしても SET は何ら責任を負わないものとする。なお、当該解約をした場合でも、前項に基づき発生した利用者の SET に対する違約金支払義務は存続する。
- 1. 利用者は、当社から交付された本サービスを利用するためのユーザー ID およびパスワード(以下「ID 等」という。)を、有償・無償を問わず第三者に譲渡または貸与してはならない。
- 2. 利用者は、自己の責任において、自らの役員、従業員および委託先等に対して ID 等を利用させる権限を付与できる。ただし、利用者の ID 等を用いて行われた行為は、利用者の行為とみなす。
- 3. 利用者は、自己の責任において ID 等を管理するものとし、 ID 等の管理不十分により生じた不利益または損害について、SET は一切責任を負わない。
- 1. 利用者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」という。)を行ってはならない。SET は、利用者が禁止事項を行ったことを発見した場合には、利用者に事前に通知および催告することなく、本サービスの利用を停止することができる。また、SET は、利用者が本項に違反したことにより損害(合理的な弁護士費用を含む。)を被ったときは、その賠償を求めることができる。
- (1) エンドユーザーの同意を得ることなく第三者の画像をセルフィとして無断使用すること、または使用を許可すること。
- (2) 第三者または SET の著作権、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。
- (3) 当社の書面による事前の承諾なく本サービスを第三者に再販・転貸・転用すること。
- (4) 法令に反する違法行為が行われた場合。
- (5) 他の利用者または第三者に損失または損害を与える行為。
- (6) 人権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
- (7) 誹謗、中傷など、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
- (8) 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
- (9) 本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
- (10) コンピュータウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為。
- (11) 本サービスを構成するソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブルその他一切のリバースエンジニアリング、および修正・改造・改変その他一切の変更。
- (12) 本サービスの API を直接呼び出すなど当社が提供するインターフェース以外の方法でサービスにアクセスすること。
- (13) 当社のネットワークまたはそれらに接続されたサーバー設備等に不正にアクセスする行為。
- (14) 大量のリクエストなど、システムに過度な負荷をかける行為。
- (15) 本サービスの利用で知り得た、SET および第三者の営業秘密を漏洩する行為。
- (16) SET が判断した公序良俗に反するサービスに利用する行為。
- (17) 虚偽または誤解を招く情報をエンドユーザーに提供すること。
- (18) 本規約のいずれかに違反する行為。
- (19) その他、SET が利用者として不適切と判断する行為。
- 2. 利用者が前項で禁止する行為を行った場合、その行為に関わる責任は利用者が負うものとし、SET は一切の責任を負わない。
- 1. SET および利用者は、相手方が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに本契約を解除することができるものとする。
- (1) 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である場合、または反社会的勢力であった場合。
- (2) 自らまたは第三者を利用して、SET または利用者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合。
- (3) SET または利用者に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合。
- (4) 自らまたは第三者を利用して、SET または利用者の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
- (5) 自らまたは第三者を利用して、SET または利用者の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
- 2. SET または利用者は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しない。
- 1. 利用者が本サービスの利用に関し、SET または第三者に損害を及ぼした場合、利用者は、SET または当該第三者に対し、かかる損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。
- 2. 利用者は、本サービスの利用に関してのエンドユーザーその他の第三者からのクレーム・紛争について、SET を免責するものとする。但し、SET に責に帰すべき事由がある場合を除く。
- 3. 利用者は、第三者から本サービスに関連する知的財産権侵害のクレーム・紛争が生じた場合は、直ちにその旨を SET に報告する。
- 4. SET がその責に帰すべき事由が原因となって、利用者に対して何らかの損害賠償責任を負う場合、その損害賠償の金額は、その損害賠償責任の原因事由が発生した時点から過去に遡って、SET が利用者から現実に受領した直近 3 か月分の利用料金の合計額を上限とする。なお、いかなる場合においても、SET による損害賠償の範囲は、利用者に直接生じた損害に限定され、間接損害や逸失利益は含まれないものとする。
- 5. 利用者は、本条に拘わらず、通信障害による速度の低下およびデータ損壊等による損害、ならびに第三者の不正な手段による接続に起因する情報の破損、改ざん、および漏洩等による損害につき SET を免責する。
- 6. SET は、SET の責に帰すべき事由により本サービスに不具合が生じた場合も、利用者に対する本サービスの提供の停止が 24 時間以上継続した場合に限り責任を負うものとする。かかる責任に関する利用者への救済は、SET から利用者に対する当該超過時間分に相当する利用料金(その金額は SET が合理的に算定するものとする。)の返金に限られるものとする。但し、SET は、その後に生じる利用料金から相当額を控除することにより当該返金に代えることができる。
- 1. SET は、本サービスによって生成されるトライオンの実商品の着用感、フィット感、色彩、素材感等との同一性や正確性をいかなる意味でも保証せず、これらに差異があった場合でも瑕疵には該当しないものとする。
- 2. 利用者が本規約に定める義務(第 7 条及び第 8 条に定める義務を含む。)に違反したことに起因してエンドユーザーその他の第三者からクレーム・紛争が生じた場合、利用者の自己責任と費用で解決するものとし、SET は一切の責任を負わない。
- 3. 利用者は、月間最大リクエスト数やトライオン上限の超過により本サービスの提供が一時的に停止される可能性があることを理解し、SET がかかる停止に関して何らの責任も負わないことに同意する。
- 4. SET が定期的に実施するアップデートやメンテナンスによって本サービスが一時的に利用できなくなることについて、SET は可能な限り事前に通知するものとするが、緊急を要する場合は事前通知なく行われ、SET は一切の責任を負わない。
- 5. 本サービスは API プロバイダーのサービスに依拠して提供されるため、API プロバイダーの障害、仕様変更、またはサービスの提供停止等に起因して本サービスが提供できなくなった場合や不具合が生じた場合、SET に故意または重過失がない限り、SET は一切の責任を免れるものとする。
- 6. 本サービスにおいては API プロバイダーのセーフティ機能が適用されるため、アップロードされたセルフィまたは商品画像が不適切コンテンツ(公序良俗違反等)に該当すると検知された場合、トライオン画像の生成が制限または拒否されることがあり、SET は、かかる生成制限に起因して利用者またはエンドユーザーに生じた不利益や損害について一切の責任を負わないものとする。
SET または利用者は、相手方に、次の事項のいずれかに該当する事由が生じた場合には、事前に通知および催告することなく、本契約を解除することができる。この場合、解除を行った SET または利用者は、相手方に対し、違約金や損害賠償等の責を一切負わない。なお、第 2 号及び第 7 号に基づく解除は、SET のみが行うことができる。
- (1) 本契約に基づき発生した債務の全部または一部について不履行があり、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に履行しないとき。
- (2) 第 14 条第 1 項に定める禁止事項を行ったとき。
- (3) 監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けたとき。
- (4) 第三者より仮差押、仮処分または強制処分を受け、契約の履行が困難と認められるとき。
- (5) 破産、任意整理、特別清算、民事再生、会社更生その他の法的倒産手続の開始等の申立があったとき。
- (6) 解散の決議をしたとき。
- (7) その他、SET が利用者の契約継続を適当でないと判断した場合。
- 1. SET は、自らの裁量で本サービスを終了することができる。
- 2. SET は、利用者に対し、本サービスを終了するときは、終了する日の 30 日前までに、電子メール等にてその旨を通知する。なお、本条に従って行われた本サービスの終了によって発生した利用者の損害について、SET は一切責任を負わない。
- 1. 本契約において「秘密情報」とは、一方当事者が秘密であることを明示して文書、口頭またはその他の方法により相手方に開示する一切の技術的または営業上の情報(ノウハウ、データを含むがこれらに限られない。)および SET が提供するサンプルやソフトウェアを意味する。但し、①開示時に、既に受領者が保有していたことが証明された情報、②開示時に、既に公知であった情報、③開示後に、受領者の過失によらず、公知となった情報、④開示の前後を問わず、受領者が本契約に違反することなく独自に開発したことが証明された情報、⑤開示後に、受領者が正当な権限を持つ第三者から適法に入手した情報、⑥開示者が文書により秘密でない旨通知した情報については、秘密情報には該当しない。また、エンドユーザー情報は秘密情報に該当しないものとし、その取扱いについては第 6 条に定めるものとする。
- 2. 利用者は、前項の規定にかかわらず、本契約で規定された利用料金等の契約条件に関しては、秘密であることが明示されなかった場合であっても、SET の書面の同意を得ることなく第三者に開示または漏洩してはならない。
- 3. SET および利用者は、相手方の書面による同意なく、秘密情報を第三者開示または漏えいしてはならない。また、相手方から開示された秘密情報を、本契約に定める秘密保持義務を周知した必要最小限度の役職員に対してのみ開示することができるものとする。
- 4. SET および利用者は、相手方の書面による同意なく、相手方の秘密情報を、本契約の履行以外の目的で利用してはならない。
- 5. SET および利用者は、法令に基づき行政機関等から相手方の秘密情報の開示を求められた場合は、必要最小限度において秘密情報を開示することができる。但し、その場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
- 6. SET は、秘密情報を、利用者を特定しないデータに加工し、または統計情報化する場合、本サービスの効果および利用状況を説明するデータとして第三者に対し開示することができる。
- 7. SET および利用者は、相手方当事者が本条に違反した場合、相手方当事者に対し損害賠償を請求することができる。
- 8. SET および利用者は、相手方当事者から要求があった場合または本契約が終了した場合、両者が別に定めた場合を除き、一切の秘密情報もしくは秘密情報を含むソフトウェア、データ、文書、物品等およびその複写、複製物の全部を廃棄するかまたは遅滞なく相手方当事者に返還しなければならない。
SET は、利用者から受領した本サービスに関する問題の報告、相談、提案、要望およびこれらに付帯して利用者が提供した情報(本サービスに活用できる可能性のあるアイディアを含む。)を、利用者の秘密情報に該当する場合を除き、本サービスの提供および改善に必要な範囲において制限なく無償で利用できるものとする。ただし、SET はかかるフィードバック等を実現または反映する義務を負わない。
SET および利用者は、相手方の書面による事前同意なくして、本契約上の権利を第三者に譲渡、再許諾し、あるいは担保に供してはならず、または第三者に義務を承継できないものとする。
第 6 条、第 7 条、第 10 条、第 11 条第 4 項、第 16 条、第 17 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条、本条および第 24 条の規定は、本契約が解除された後、または有効期間が終了した後も有効に存続するものとする。
本契約に関わる紛争については、東京地方裁判所および大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項については、SET および利用者は誠意をもって協議し、解決するものとする。
- 1. SET は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者の同意を得ることなく、本規約を任意に改定できるものとする。
- (1) 本規約の改定が利用者の一般の利益に適合する場合
- (2) 本規約の改定が、本契約の目的に反せず、かつ、改定の必要性、改定後の内容の相当性およびその内容その他の改定に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 2. SET は、前項に基づいて本規約を改定する場合、改定後の本規約の内容およびその効力発生時期を、本サービス管理画面への掲載その他 SET 所定の方法に従い、利用者に対して周知する。改定後の本規約は当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとする。なお、本規約の改定が前項第 2 号に基づく場合には、改定の周知はその効力が発生する前に相当の期間を置いて実施する。
- 3. 第 1 項にかかわらず、SET は、利用者の同意を得た場合には、いつでも本規約を変更することができる。SET による本規約の変更後、利用者が異議をとどめずに本サービスの利用を継続した場合は、当該変更に同意したものとみなす。
- 1. 利用者および SET は、本契約に関する申込みおよび承諾の手続きを SET 指定の電子契約サービス(以下「本件電子契約サービス」という。)を用いて行うことができるものとする。
- 2. 利用者が本件電子契約サービスにより本契約に関する申込みをする場合、本件電子契約サービスにおいて利用する電子メールアドレスは、利用者の代表者または代表者から契約締結権限を委任された者のみが使用できるメールアドレスでなければならない。
- 3. 利用者は本件電子契約サービスにおいて利用するメールアドレスを変更しようとする場合は、予め SET 所定の方法により、SET に届け出るものとする。
2026年 4月6日 制定
